物乞いは犯罪?欲しいものリストやスパチャとは何が違うのか考える

たまゆら

パソコン欲しいなー

不肖たまゆら、最近になって「Amazonの欲しいものリスト」や「YouTubeのスパチャ」なる仕組みがこの世に存在している事を知りました。

皆様はご存知かもしれませんが一応どんなものかご紹介。

Amazonの欲しいものリストとは、Amazonで「欲しいもの」を登録しておくと、誰でもその人に対してその欲しいものを住所を知られずに買ってあげる事が出来るというものです。

TwitterでAmazonの欲しいものリストを更新し、フォロワーがそれを買ってあげているという光景を見かけます。

スパチャとは、YouTuberに対して直接お金を振り込めるというものです。

対価としては、金額に応じてコメントが強調表示されるとの事。

スーパーチャットの略なのですかね。

生放送中に限るのかな?YouTubeってほとんど見ないのでよく分かりませんが。(間違っていたら教えてください)

どちらも私には想像も付かない世界です。

おじさんからしたら貰う方もあげる方もトチ狂っていると思います。

まぁ完全に嫉妬です。

私も知らない人に物を買ってもらったりお金貰ったりしたい。

もちろん、それ相応の努力をされていたりそれ相応のリスクを負っている事は分かっていますよ、ええ。

相応かどうかは知りませんが。

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こじきは軽犯罪

日本国では軽犯罪法第1条にて、以下が罪と定められています。

「こじきをし、又はこじきをさせた者」

国民の三大義務として勤労の義務があるため、働かずに利益を得ようとする行為を禁止するという意味で犯罪と定義づけられているのでしょう。

ネットこじきで立件

2015年、ネットこじきで初めて立件された方がいます。

路上で「お金をこのカップに入れてください」と乞い、その様子をインターネットの動画中継サイトで流したという罪に問われました。

ポイントは「対価」

さて、それではAmazonの欲しいものリストやYouTubeのスパチャ、これらも違法のような気がしてきます。

こじきとして罪になるかどうかは「対価があるか」という点だそうです。

価値の無いものに対しての金銭または物品の授受は、勤労の義務に引っかかるという事ですね。

Twitterの女の子の欲しいものリストに対して買ってあげる事は「素敵な笑顔を見せてもらったから」、YouTuberにお金を貢ぐ事は「楽しい放送で有意義な時間を過ごさせてもらったから」で問題無いという事なのでしょう(そもそもスパチャはGoogleが企業として運営している事業だから問題無いのかもしれませんが)。

対価があるかどうか。これは凄く曖昧な線引きに感じます。

それだったら2015年に立件された方はどれだけ価値のない動画中継だったのでしょうか。

そもそも「価値」なんてものを他人が客観的にかつ数量的に判断できるものなのでしょうか。

Twitterで欲しいものリストを掲げていても犯罪にならない人は「客観的に見て美人だから、もしくはツイートが面白いから価値がある」という話になるのでしょうか。

立件された方はイケメンだったら、トークが面白かったら、価値があって違法にはならなかったのでしょうか。

同情をかうのもいけないらしい

他のポイントとして、不特定人に同情をかうような行為がまずいらしいです。

2015年に立件された方は「お年玉がもらえなかったから恵んでほしい」という趣旨の発言をしていたとの事。

こちらは線引きとしてはまだ分かりやすいです。

こういうやり方は詐欺に結び付くからダメなのでしょうかね。

というわけで、ネットで他人から金品を貰う方は、

  • 「対価を与えない」
  • 「同情を引く」
  • 「不特定多数に呼びかける」

の全てを満たすとちょっと危険なのかもしれません。

まぁ完全に嫉妬です。

私も知らない人に物を買ってもらったりお金貰ったりしたい。

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